法改正が広げた司法書士の役割
2003年4月に行われた法改正によって、法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所の訴訟代理業務を担えるようになった。それまでは自分で出向くか弁護士に依頼するしかなかったことが、司法書士にも頼めるようになったのだ。くくる司法書士事務所は、この制度を活かして、うるま市を中心に裁判手続きの支援を行っている。簡易裁判所は、身近で起こる少額の金銭トラブルや事件を、簡単な手続きで迅速に解決するための裁判所だ。取材の場で安座間篤さんは、社会の動向や法改正に合わせて対応の幅を広げてきたと振り返っていた。
日常のトラブルを法に基づいて解く
簡易裁判所が扱うのは、たとえば相手が借金の返済に応じてくれない、売買代金を払ってくれない、家賃が滞納されたままになっている、といった問題である。金銭トラブルによる簡易裁判は、生活の中の困りごとを法に基づいて解決へ運ぶ、身近な裁判の一つといえる。ただ「簡易裁判所」とはいっても、うるま市近隣の一般の人にとっては縁遠い場所であることに変わりはない。だからこそ、くくる司法書士事務所は法律の専門家として、簡易裁判所で依頼者の代理人として弁論したり、調停や和解の手続きを手伝ったりする。裁判所を利用せずに、代理人として相手方と和解交渉を進める場合もある。
書類作成から和解の助言まで
裁判手続きの支援は、法廷での代理だけにとどまらない。裁判所に提出する書類の作成や、簡易訴訟代理等関係業務を扱い、調停や和解に向けた助言も行っている。紛争になりそうな事件について相談を受け、アドバイスをする段階から関与することもできる。くくる司法書士事務所は、うるま市喜屋武325-5に事務所を構え、上平良川バス停から徒歩約三分の立地で相談を受け付けている。電話は098-989-4646。地域密着の法務のプロとして、法改正や社会の変化に迅速に応じながら、相続や会社登記、不動産登記、債務整理を含む幅広い相談に、うるま市を中心として沖縄全域で応じている。個人的には、簡裁代理という制度を身近な相談先が担っている点が、地域にとって大きな支えになっていると感じた。


